2010-04-27 第174回国会 参議院 環境委員会 第9号
昭和四十五年の十二月十日の衆議院商工委員会における水質汚濁防止法案に対する附帯決議では、「熱による排出水の汚染に関する排水基準をすみやかに定めるよう努めること。」とされていますが、当時の検討状況と導入に至らなかった理由について伺いたいと思います。
昭和四十五年の十二月十日の衆議院商工委員会における水質汚濁防止法案に対する附帯決議では、「熱による排出水の汚染に関する排水基準をすみやかに定めるよう努めること。」とされていますが、当時の検討状況と導入に至らなかった理由について伺いたいと思います。
それで古い文書をたぐってみましたところ、社会党からは昭和三十三年十月に政府提案の対案として水質汚濁防止法案が提出されているんです。 その骨子は、国家行政組織法三条二項に基づいて水質汚濁防止委員会を設置するということになっています。確かに三条委員会をつくることは非常に難しい。難しいというそのことを仮に欠点と見るならば難しいでしょう。
今、国会に提出されております水質汚濁防止法案、スパイクタイヤ法案などについて環境庁の考えがどの程度反映されているのかお尋ねいたしますと同時に、これは質疑通告していませんが、中村委員の関連的な問題を提起します。 最近つくるゴルフ場は排水機構を持ったゴルフ場が多いんです。しかし、古くからあるところは自然の形の中で水を廃棄しております。 長官、私の友人が和歌山で今大きなゴルフ場を開発しております。
○政府委員(二瓶博君) 四月の十七日の審議会の懇談会には、基本計画案といいますか、その面についての御報告と、それからもう一つは後継法案並びに水質汚濁防止法案、これの大綱といいますか、法律案の骨組みをこれも御説明をいたし、御意見等も伺ったわけでございます。
このため、政府は、経済企画庁を中心として、従来の制度の再検討を行ない、全水域を対象とするシビルミニマム的な排水基準の設定、都道府県の条例による上のせ排水基準の設定、排水基準違反に対する直罰等を内容として、従来の水質保全法と工場排水規制法を一体化した水質汚濁防止法案を第六十四回臨時国会に提案し、同国会において慎重審議の上御可決をいただき、昭和四十五年十二月二十五日に公布したところであります。
○小柳勇君 経企庁でおつくりになりました水質汚濁防止法案草案には、第三条に水質の汚濁防止、「何人も、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止に心がけなければならない」とございます。これは今度の法案から削除されております。削除されました理由を聞きたいと思います。
○竹田現照君 ただいま可決されました水質汚濁防止法案に対し、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党共同提案による附帯議案を提出いたしたいと存じますので、御賛同をお願いいたします。 案文を朗読いたします。 水質汚濁防止法案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行にあたり、次の諸点に留 意すべきである。
一、公害対策基本法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 一、公害防止事業費事業者負担法案(内閣提 出、衆議院送付) 一、大気汚染防止法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 一、騒音規制法の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 一、人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法 律案(内閣提出、衆議院送付) 一、日程第一及び第二 一、水質汚濁防止法案
○副議長(安井謙君) この際、日程に追加して、 水質汚濁防止法案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それからもう一つは、これは非常に重要なとこなんですけれども、水質汚濁防止法案と大気汚染防止法案の違いというのが相当出ているのが、施設の集合地域の規制というものが大気汚染防止法案にはある。ところが水質汚濁の防止法案の中には緊急といって非常に水が、一時水量が不足をしてくるとか何とかという緊急時の措置というのは「異常な渇水その他これに準ずる事由により」と書いてある。
海洋汚染防止法案あるいは廃棄物処理法案あるいは水質汚濁防止法案、この三法案は海におけるいろいろな汚染問題等で非常に関連する法案だと思うのです。したがって、この海洋汚染防止法を幾ら厳重に施行するにしても、やはり廃棄物の処理あるいは水質の汚濁の問題等によって海はきれいにならないと思うのです。私はそういう関係で、先ほど運輸省側からは政令制定の進め方についてのメモをいただきました。
○渡辺武君 この水質汚濁防止法案によりますと、排水基準については一般的には政府が総理府令できめることになっております。これは三条第一項に定められております。さらに、都道府県知事にいわゆる上乗せ権が第三項で認められておるということであります。
○政府委員(宮崎仁君) いま農林省のほうから御答弁がありましたが、この水質汚濁防止法案第十四条三項で規定しております「有害物質を含む汚水」といいますのは、御承知のとおり、いわゆる健康項目といわれておりますような「有害物質を含む汚水」という意味でございますから、法律上の問題としては、このビート工場からの排水というもの、大体これは問題になりますのはおもにBODとかSSとかいうようなものが問題になるわけでございまして
○理事(大谷藤之助君) 水質汚濁防止法案を議題といたします。 これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言を願います。
○衆議院議員(中村重光君) 水質汚濁防止法案の衆議院における修正点につきまして御説明申し上げます。 第一点は、第二条第二項の特定施設の定義中、第二号の生活環境項目に関する規定が「生活環境に係る被害を生ずる程度」とあったのに対し、第一号の有害物質の場合と同様に「おそれがある」の字句を挿入したこと。
莊 清君 通商産業省公害 保安局公害部長 柴崎 芳三君 中小企業庁長官 吉光 久君 事務局側 常任委員会専門 員 菊地 拓君 説明員 公正取引委員会 事務局取引部長 坂本 史郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○水質汚濁防止法案
水質汚濁防止法案を議題といたします。本案についての趣旨説明はすでに聴取しておりますので、これより政府側から補足説明を聴取いたします。宮崎国民生活局長。
○政府委員(辻辰三郎君) これはいろいろ公害防止に関する法令があるわけでございますが、主と いたしまして公害対策基本法系統の大気汚染防止法であるとか、現在は水質汚濁防止法案ということで御審議されておりますような水質規制に関する法律であるとかは、もちろんこの中に入るわけでありますが、そのほかにもいわゆる公害関係を規制いたしておりますもろもろの行政法規が入るわけでございます。
その結果相当法案をつくる段階におきまして私どもの意見が通りまして、その二、三を申し上げますと、たとえば水質汚濁防止法案で、熱による排出水の汚染を規制することができるようにしたことがその一つでございます。
現在経済企画庁所管になっておる水質汚濁防止法案、それから海洋汚染防止法案、これ運輸省、それから廃棄物処理法案、厚生省、こういう法案は全部漁業に大きな関係があるのですが、これらの法案立法については、水産庁としては一体関与しているのか。あなたは意見を申し述べているのかどうか。
たとえば、水質汚濁防止法案第十二条には、「排出水を排出する者は、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。」としてありますし、第三十一条には、「第十二条第一項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と書いてございまして、直ちに、違反・即処罰ということになっております。
次に、水質汚濁関係で伺いたいと思いますが、水質汚濁防止法案を見ますと、第十五条で、知事の常時監視義務が規定されておる。また、都道府県知事が水質の測定計画をつくるということになっております。
この二条の二に、いわゆる流域別下水道整備総合計画が立てられる河川とか、水域とか、海域というのは、今後どのくらいどういう水域が加わって追加をされてくるものであろうか、あるいはまたこの法律が施行されるのか、一定の期間を持っているわけですけれども、国はその水質汚濁防止法案の実施までの間に、それに追加をして指定をする用意があるように聞いているのだけれども、これはどうなのか。
衆議院送付) ○人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○廃棄物処理法案(内閣提出、衆議院送付) ○自然公園法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○農薬取締法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○農用地の土壌の汚染防止等に関する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○水質汚濁防止法案
公害対策基本法の一部を改正する法律案、公害防止事業費事業者負担法案、騒音規制法の一部を改正する法律案、大気汚染防止法の一部を改正する法律案、道路交通法の一部を改正する法律案、人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律案、廃棄物処理法案、自然公園法の一部を改正する法律案、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案、農薬取締法の一部を改正する法律案、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律案、水質汚濁防止法案、
衆議院送付) ○人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○廃棄物処理法案(内閣提出、衆議院送付) ○自然公園法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○農薬取締法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○農用地の土壌の汚染防止等に関する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○水質汚濁防止法案
御存じのように、この水質汚濁防止法案は、水質基準を設けましてそれの取り締まりを行なう、水質規制、水質取り締まり、こういう観点からの立法でございますから、この法律ができたからといい、あるいはこの法律がいかに完備いたしましても、他の施策がこれに伴わなければならないわけでございます。
公害対策基本法の一部を改正する法律案、公害防止事業費事業者負担法案、騒音規制法の一部を改正する法律案、大気汚染防止法の一部を改正する法律案、道路交通法の一部を改正する法律案、人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律案、廃棄物処理法案、自然公園法の一部を改正する法律案、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案、農薬取締法の一部を改正する法律案、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律案、水質汚濁防止法案、
八番目に、商工委員会の水質汚濁防止法案を緊急上程いたしまして、八田委員長の報告がございます。修正でありまして、全会一致でございます。 以上でございます。
大気汚染防止法の一部を改正する法律案、法務委員会の審査を終了した人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律案、地方行政委員会の審査を終了した道路交通法の一部を改正する法律案、社会労働委員会の審査を終了した廃棄物処理法案、自然公園法の一部を改正する法律案、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案、農林水産委員会の審査を終了する予定の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律案、商工委員会の審査を終了した水質汚濁防止法案
水質の汚濁あるいは大気の汚染の防止のための措置につきまして、今国会に別途提案されております水質汚濁防止法案あるいは大気汚染防止法の一部を改正する法律案によりまして、都道府県知事が条例で一般の基準よりきびしい特別の排水基準等を設定することができるようにすることといたしておりますが、本法案におきましては、一定の場合には都道府県知事は、これらの法律の規定により特別の排水基準等の設定等を行なうため必要な措置
武君 国務大臣 国 務 大 臣 佐藤 一郎君 政府委員 経済企画庁審議 官 西川 喬君 経済企画庁国民 生活局長 宮崎 仁君 事務局側 常任委員会専門 員 菊地 拓君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○水質汚濁防止法案
また、水質汚濁防止法案について公害対策特別委員会から連合審査会開会の申し入れがありました場合には、これを受諾することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(大谷藤之助君) 水質汚濁防止法案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。佐藤経済企画庁長官。